カスハラ対策、小さなお店は最初に何をする?1週間の進め方の目安
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指針が事業主に求める措置は5つの区分です。この記事は、そのうち最初に手を付けやすい部分(方針、相談窓口、対処の内容、周知、記録)を、決める、伝える、残す、の順に並べました。事実確認や再発防止の流れ、特に悪質なものへの対処の方針は、最後の「このあとに残ること」に書きました。次の日数と時間は、この記事の目安です。指針が定めた期間ではありません。
1日目:方針を決める(30分ほど)
カスハラには毅然とした態度で対応し、働く人を守る、という方針を1〜2文で決めます。苦情のすべてを断る内容にはしません。社会通念上許容される範囲の申入れは、正当なものだからです。例文は「カスハラ対策の方針の書き方」にあります。
2日目:相談の窓口を決める(20分ほど)
誰に相談すればよいかを、あらかじめ決めます。現に起きたときだけでなく、起きそうなときや、該当するか微妙なときにも相談できるようにします。担当者を決める、外部の機関に委託する、などのやり方が指針の例にあります。
3日目:困ったときの動きを決める(30分ほど)
指針が例として挙げるのは、管理監督者に直ちに報告して指示を仰ぐこと、可能な限り一人で対応させないこと、暴行や脅迫などは警察へ通報すること、などです。すべてを採用する必要はありません。お店の実態に合う形を選びます。
4〜5日目:全員に伝える(15分ほど)
決めた方針、窓口、動き方を、パートやアルバイトを含む全員に伝えます。指針が「認められる例」として挙げるのは、資料に書いて配ること、研修や講習で伝えることです。紙に印刷して配る、短い朝礼で説明する、といった形が考えられます。チャットは補助として使います。相談したことを理由に不利益な扱いをしないこと、相談した人の情報を守ることも、あわせて伝えます。
6〜7日目:記録の置き場を決める(15分ほど)
指針は、事案の内容や対応の経緯を記録することを「考えられる」としています。必須とは書いていません。残すなら、いつ、どこで、何があったか、どう対応したか、をメモできる場所を決めておくと、あとから事実を確認するときの材料になります。
このあとに残ること
1週間では終わらない措置があります。相談があったときの事実確認と、被害を受けた人への配慮、再発防止の流れ(指針の4⑶)。過度な要求を繰り返すなど、特に悪質なものへの対処の方針と、対処できる体制(4⑷)。これらは、お店の状況に合わせて、順に決めます。「カスハラが起きたときの対応と記録の残し方」を参照してください。
参考
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)(厚生労働省)